自動車重量税


新車を買うときに必要な自動車重量税新車購入時、または車検時に課されるのが自動車重量税で、以下の通り、重量と、車検有効期間によって税額が異なります。


また車検が残っている車を廃車する場合は、残存期間に応じて自動車重量税が還付されますので忘れないように手続きを行いましょう!(車を売った場合は還付されません)


軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっています。



自動車重量税の税額(13年未満/0.5トンごと)
車検有効期間 車の種類(自家用車) 税額(円)
1年 軽自動車 3,300円
普通自動車(小型自動車) 4,100円
2年 軽自動車 6,600円
普通自動車(小型自動車) 8,200円
3年 軽自動車 9,900円
普通自動車(小型自動車) 12,300円



例えば、車検有効期間は新車購入時は3年なので、1トン未満の普通自動車(自家用車)を新車で購入すれば・・・


・「12,300円+12,300円=24,600円」


1トン超~1.5トン未満の普通自動車の場合は・・・


・「12,300円+12,300円+=36,900円」


が新車購入時に納付しなければならない自動車重量税となります(0.5トンごとにプラスされていきます)。


また自動車重量税は値引きすることは出来ませんが、上記のように重量によって税額が異なってきますので、オプションを付けることによって購入車の重量が重くなり、自動車重量税の額が異なってきますので、オプションをお考えの方は重量のことも考えて付けるようにしましょう(自動車重量税は新車購入時だけでなく、車検時にも支払わなければなりませんので、このオプションは本当に必要なのか?を良く考えましょう!)。


詳しくは自動車重量税


 エコカー減税



平成29年(2017年)5月1日~平成31年(2019年)4月30日までの間に、適用条件を満たした新車を登録する際はエコカー減税対象となり、以下の通り自動車重量税が減税されます(軽減後の税額は100円未満切り捨て、期間内1回のみの適用)。


下記の通り、2017年4月30日までだったエコカー減税が2019年4月30日まで2年延長されましたが、その適用条件と減税率は年々厳しくなっています。


2018年4月30日までに新車登録した「平成32年度燃費基準+40、+50%達成車、または電気自動車等」と、2018年5月1日~2019年4月30日までに新車登録した「平成32年度燃費基準+50%達成車、または電気自動車等」は初回継続車検も100%減税(免税)となっています。この条件以外の新車は新車登録時のみ自動車重量税が減税されます。



自動車重量税のエコカー減税

対象車&排出ガス&燃費基準 減税率

2017年5月1日~2018年4月30日
減税率

2018年5月1日~2019年4月30日

電気自動車(EV)
プラグインハイブリッド
クリーンディーゼル
天然ガス
燃料電池

100%減税
(免税)



+40、50%達成車&電気自動車等は初回継続車検も100%減税(免税)
100%減税
(免税)



+50%達成車&電気自動車等は初回継続車検も100%減税(免税)

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+50%達成車





ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+40%達成車





ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+30%達成車




75%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+20%達成車




75%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準+10%達成車




50%減税

ハイブリッド車/ガソリン車

平成32年度燃費基準達成車




25%軽減

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準+10%達成車




25%軽減 本則適用

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準+5%達成車




本則適用 減税なし

ハイブリッド車/ガソリン車

平成27年度燃費基準達成車




減税なし


低排出ガス車、燃費基準達成車の場合、車の後ろガラス面に★付きのステッカー、燃費基準達成車を証明するステッカーが貼られています。





 新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費)



新車購入と諸費用の金額
自動車税
自動車取得税
自賠責保険
納車費用
車庫証明書
登録代行費用
法定費用
ナンバープレート料金
自動車リサイクル料金
付属品(洗車用品・フロアマット)
消費税




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